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2021.06.06
家を購入するとかかる固定資産税とは?いくら払うの?
固定資産税とは、固定資産を所有している人が支払う市町村税です。固定資産とは土地、家屋、償却資産を総称したものですが、ここでは住まいに関わる土地と家屋について説明していきます。納める人は、1月1日現在で土地、家屋の所有者として固定資産課税台帳に登録されている人です。この固定資産の価格は家を購入した価格とは違い、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて評価された額を、知事または市町村長が決定し、固定資産課台帳に登録したものです。つまり家を購入した価格と固定資産として評価された金額は違いますので、まずここを覚えておきましょう。そしてこの土地と家屋を所有している期間は毎年支払うことになります。ただし、年数が経つと家屋も減価償却していきますので、年々固定資産税は安くなる傾向が実情となっています。
固定資産税の決定方法って?
固定資産税の決定は固定資産税評価基準に基づいて評価員が行い、各市町村、自治体で決定されます。
固定資産税決定のための新築住宅家屋調査
住宅を新築した場合、入居後1~3か月以内に自治体から固定資産税の評価額を決めるために家屋調査の連絡が入る場合があります。評価額の選定は不動産を所有している限り納税義務が生じる固定資産税の基準となるため、所有者はその調査に立ち会うこともあるでしょう。連絡が来たときは快くスムーズに調査が進むように協力しておきましょう。このように評価員によって家屋の評価額が決定されます。
固定資産税の算出方法と新築住宅の減税制度
固定資産税の算出方法
その算出方法は以下になります。
・土地 課税評価額×税率1.4%
・家屋 課税台帳に登録されている価格×税率1.4%
例をあげてみましょう
土地の課税評価額が2000万円の場合は
2000万円×1.4=28万円
家屋の評価価格が2600万円の場合
2600万円×1.4=36万4000円
合計で64万4000円です。
大変負担の大きな金額になってしまいます。
住宅用地の特例措置もあります
ですが土地の住宅用地には以下の特例があります
・小規模住宅用地(200㎡まで)については課税標準額が6分の1
・一般住宅用地(200㎡超)については課税標準額が3分の1
新築住宅の場合の特例もあります
令和4年年3月末までに新築された住宅の場合、課税床面積が120㎡以下の部分につき、3年間または5年間にわたり固定資産税が2分の1になります。
・3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅/新築後5年間
・一般の住宅(上記以外)/新築後3年間
また、認定長期優良住宅の建物は令和4年年3月末までの間に新築された場合には、新築から5年間(マンション等は7年間)税額が1/2に減額されます。
この減額を受けるためには新築した年の翌年(1月1日新築の場合はその年)の1月31日までに申告が必要です。
大体の固定資産税を計算してみましょう
計算する住まいの概要
土地の評価額/1800万円
小規模住宅=課税標準額が6分の1になります
家の評価額/2500万円
新築の特例で固定資産税が2分の1になります
税率1.4%
土地の固定資産税
1800万円×1/6×1.4=4万2000円
家屋の固定資産税
2500万円×1.4%×1/2=17万5000円
合計で21万7000円となります。
では、特例と減税措置が無い場合はどうでしょう
土地の固定資産税
1800万円×1.4=25万2000円
家屋の固定資産税
2500万円×1.4%=35万円
合計で60万2000円となります。
この違いを改めてみると大きいですね。固定資産税の重みがズシンとのしかかってきます。特例と減税措置が無い場合は大きな負担となる人もいるでしょう。家を新築するときはこの固定資産税についても事前に考えながら、プランを進めると良いかもしれません。この固定資産評価額は3年に1度見直しがされますので、ずっと何年も同じ金額とは限りませんが、持ち家を所有している間は支払う税金となりますので、ライフプランを慎重に練っておく必要があるでしょう。
※上記の数字はあくまでも評価額などをカンタンに設定していますので、実際の税額が異なることもあります。算出した金額は参考として見ておいてください。
【納税方法】家に納税通知書が届きます
固定資産税は所有者に納税通知書が届きます
固定資産税については、減税措置に申告が必要な場合を除き、他に申告する手続きはありません。1月1日時点での登記情報をもとに納付金額を計算し、納税義務者に納税通知書を送付します。その支払いは4期分に分けられ、分割して支払えるようになっています。
納付期限は自治体によって異なりますが、期限内にその金額を支払うことになります。一括払いができればスッキリしますし、納付忘れも防げると思いますが、ムリをせずに納付期限を忘れずメモして分割で支払っていきましょう。もしも忘れてしまうと延滞税が発生することもありますので、忘れずに支払ってください。
この納付は口座振替、自動引き落とし、金融機関での支払いが主で、自治体によってはコンビニでの支払いも可能です。またクレジットカードも払いができるところもあるようです。自分たちのライフタイルに合った支払い方法を選択しましょう。
重荷になりそうな固定資産税、マネープランを練っておきましょう
新居に引っ越してからお財布ゼロは避けましょう
ざっと固定資産税について説明してきましたが、新築時から所有している限り支払うモノなので、新築を決めたときからマネープランを練っておきましょう。土地や家屋の評価額が高ければ高いほど負担額も増えますので、「自己資金も全部使って家を建てました」なんてことは止めましょう。長ければ30年以上その家に住むことになります。その30年間支払う税金なので、やはり貯蓄が大事です。
家づくりに関わる他の税金もあります
印紙税…建築請負契約書や売買契約書、ローン契約書などを取り交わすときに必要なもの。契約金額によって芸額が異なります。
登録免許税…土地や建物の所有権などの登記やローン抵当権設定登記に必要なもの。建物の所有権保存登記、土地の所有権移転登記、ローン抵当権設定登記など。
不動産取得税…土地購入、建物建築などにかかるもの。
以上は一度支払えば良い税金になります。
毎年支払う税金は固定資産税のみ
一方、毎年支払うのは固定資産税のみとなりますので、住宅ローンを組んでいるときの返済と同時に、この固定資産税についても考えてゆとりのある生活を目指しましょう。
以上、固定資産税についてカンタンに説明してきましたが、まとめますと、実際に新築時にかかった建物の費用や土地の費用とは関係なく、自治体による評価額によって固定資産税が算出されます。
その固定資産税は毎年納税通知書が届き、4期に分けて支払うことができます。
支払先ですが以前は銀行などの金融機関が主でしたが、今ではコンビニ払いやクレジットでの支払いができる自治体もあり、支払い方法も幅広くなってきました。
そして、新築時は家屋の評価も高く、固定資産税も高いと思いますが、建物は減価償却していきますので、年月をかけて例えば30年後などはかなり安くなっていることでしょう。そしてその間は子どもたちのイベントなどもあると思います。もしかすると家のリフォームなどにも予算がかかるかもしれません。こうした家族の楽しみ・イベントも含めて、余裕があり快適に毎日を過ごせるよう、我が家の賢いマネープランを作ってください。
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