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今が買い時!?住宅ローン減税制度2年延長!

今が買い時!?住宅ローン減税制度2年延長!

住宅ローン減税制度とは、住宅ローンを利用して住宅を新築、または取得、増改築などをした場合に利用できる制度です。
これは住宅ローンを組んだ人がその年に納めた所得税、住民税のうち、所定の額が減税(控除)され戻ってくるというもの。これは所得から控除されるものではなく、税額から控除されるという特徴があり、所得税を算出してから直接差し引く税額控除という仕組みになっています。さらに所得税から控除しても、控除しきれない額は住民税からも控除されます。つまり、ハッキリ言うと所得税、住民税から控除される=最終的に一定額の税金が戻ってくるという、お財布的にも助かる制度なのです。そして控除期間は通常10年間ですが、拡充措置適用の場合は控除期間が13年間となり、現在その拡充措置が2年延長となっています。今回はこの住宅ローン減税制度について考えてみましょう。

住宅を購入する場合には以下の条件を満たす必要があります

  • 減税を受けようとする人自身が、住宅の引渡し日から6ヵ月以内に居住すること
  • 特別控除を受ける年の合計所得金額が3000万円以下であること
  • 対象となる住宅の床面積が40㎡以上であり、床面積の2分の1以上が自身の居住用であること
  • 対象となる住宅に対して10年以上にわたるローンがあること
  • 居住用にした年とその年の前後2年ずつを合わせた計5年間に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税の特例といった適用を受けていないこと

住宅ローン減税の対象となる建物

  • 注文住宅
  • 建売住宅
  • 分譲マンション
  • 中古住宅(築20年以内)
  • 中古分譲マンション(築25年以内)
  • 増改築、大規模リフォームでも可能
  • 土地だけのローンも対象となります

住宅ローン減税の対象とならないもの

別荘、セカンドハウス、貸家、親のために建てた家(自分は住まない)

上記の住まいは減税の対象にならないので注意してください。

借入先も限定されています

  • 銀行
  • 農協・信用金庫・信用組合
  • 住宅金融支援機構
  • 地方公共団体
  • 各種公務員共済組合
  • 勤務先(市場金利を換算して定められた0.2%以上の金利、2016年12月31日以前に居住用とした場合は1%以上)

※ただし、親族や知人などの個人、親族の会社や自身が役員となっている企業からの借入金は対象外。
上記の金融機関や組合、勤務先などに限定されています。


住宅ローン減税の制度を活用してマイホームを検討してみましょう

住宅ローン減税の制度を活用してマイホームを検討してみましょう

住宅ローン減税の手続きは確定申告をしなければいけません

この住宅ローン減税制度の手続きは、住宅を所有している人の申告に基づいて還付されます。例えば給与所得者の場合は入居した翌年に確定申告をしてください。自営業者は毎年している確定申告に合わせて行いましょう。給与所得者は、給与以外に収入が無い場合は1年目に確定申告をした次年以降は、勤務先の年末調整によって控除が受けられます。このように確定申告によって減税分が戻ってきますので、必ず手続きを行うようにしてください。黙っていても戻るシステムではないので、気を付けておきましょう。

住宅ローン減税の適用期間

住宅ローン控除額は、その年の住宅ローン残高をベースに算定されます。そしてこの控除期間は10年間。ただし消費税10%増税による住宅ローン減税の拡充措置適用の場合は、控除期間が13年間となりました。そして新型コロナウイルス感染症の影響による再延長となり、入居期限は令和4年12月末年までとなっています。


住宅ローン減税の手続きは確定申告をしなければいけません

住宅ローン減税の手続きは確定申告をしなければいけません


住宅ローン減税額っていくら戻るの?

控除額を算出してみましょう

住宅ローンの減税額は以下の3パターンのうち、もっとも低い金額になります。所得税から引き切れない額がある場合は、所得税の課税総所得金額の7%を限度として最大13万6500円が住民税からも控除することができます。

  1. 各年の住宅ローン残高の1%
  2. 所得税の控除限度額40万円(認定長期優良住宅などは50万円)
  3. 控除対象税額/各年の所得税+住民税(住民税は最大13万6500円)

例えば控除限度額40万円の場合で、10年間控除されると最大400万円(認定長期優良住宅などは500万円)の控除となります。
ですが、当初はこのケースより所得税+住民税の金額が一番低い金額になると思います。

ここで例をあげてみましょう。
年末の住宅ローン残高が3000万円の場合
各年の住宅ローン残高の1%=30万円
所得税の控除限度額40万円
所得税7万円+住民税最大13万6500円=20万6500円

このケースでは実際に控除される金額は一番低い20万6500円となります。この場合、20万円強は戻ってきますが、住民税控除には最大控除額13万6500円と決まっていますので、全額控除にならず、一部は支払いをすることもあります。これで、所得税も住民税も支払いをしなくて済む!と誤解をしないように気を付けましょう。

こうした控除のパターンですが、当初は所得税+住民税になると思いますが、年月がたつと住宅ローン残高も減っていきますので、徐々に住宅ローン残高の1%に移行していくと思います。このように、2年目以降も計算をしながら、控除額について把握しておいてください。


検討している住まいがある場合は、チャンスの時期かもしれません

検討している住まいがある場合は、チャンスの時期かもしれません

令和3年度税制改正の住宅ローン控除拡充措置で適用期間が2年延長

消費税10%が適用された住宅を建築または取得して2019年(令和元年)10月1日から2020年(令和2年)12月31日までに入居した場合、住宅ローン減税の拡充措置が取られ、期間は13年間となっています。しかし、その適用となる入居期限の延長(2年)が、令和3年度税制改正において示されました。
これによると令和4年の12月31日までに入居をすると、住宅ローン減税が13年間となります。また、ローン控除の適用を受けるための床面積が50㎡から40㎡にも緩和されました。ただし、契約期日の要件も満たさなければいけなく、注文住宅を新築する場合は令和3年9月30日までの期間に契約、建売住宅等は令和3年11月30日までに契約をしていなければ、この拡充措置の延長を適用されることはできません。

まとめますと、
・注文住宅を新築する場合は令和3年9月30日までに契約
・建売住宅等を取得する場合は令和3年11月30日までに契約
・上記の期間に契約をし、入居期間は令和4年12月31日までに居住すること

この契約期間と入居期間を満たす場合、拡充措置(控除期間13年)が適用されます。また、合計所得金額が1000万円以下の世帯では、床面積が40㎡以上50㎡未満の住宅も拡充措置の対象となります。

コロナ影響による入居期限の緩和

新型コロナウィルスの影響によって、入居が遅れる場合、入居期限が緩和されます。
それには2つの要件を満たす場合となります。

1.以下の期日までに契約が行われていること
注文住宅を新築する場合 令和2年9月末
建売住宅、既存住宅等を取得する場合 令和2年11月末

2.入居が期限より遅れる理由が新型コロナウィルスの影響であること
(住宅への入居が遅れた申告書が必要)

この2つの要件を満たした場合は、入居期限が令和3年12月31日となります。

以上、住宅ローン減税の制度と拡充措置について考えてきましたが、住宅ローン減税の拡充措置を受けるには、注文住宅では今年令和3年の9月30日までの契約が必要となり、入居を令和4年の12月31日までに行えば、住宅ローン控除13年間となります。また建売住宅等は令和3年11月30日までの契約入居は令和4年12月31日までとなります。
現在マイホームを検討中の方は、この住宅ローン減税拡充措置の延長を踏まえて、早めに契約をしておくと良いかもしれません。


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