平屋
2021.06.14
お金から考える、何かとおトクな平屋の住まい
最近人気の平屋ですが、前回はプラン集として面積から見る平屋の間取りを考えてみました。そこで今回は住宅ローン減税拡充措置、固定資産税の特例措置などを踏まえて、上手に平屋の住まいを検討してみませんか。特に住宅ローン減税13年の適用期間が延長されてはいるものの、注文住宅を新築する場合は令和3年9月末まで、建売住宅などを購入する場合は令和3年11月末までに契約が済んでいなければいけません。つまり今年中にこの期日での契約が必要となります。そして令和4年12月末までに入居をすることが条件となっています。また、50㎡以上だった床面積が40㎡以上に緩和されたため、小規模住宅も住宅ローン減税拡充措置の対象となります。この40㎡というのは主にマンションの1LDKなどを対象にしていると思いますが、平屋でも嬉しい緩和です。固定資産税でも特例がありますので、平屋の新築、または購入を検討してみましょう。
住宅ローン減税拡充措置13年が適用されるには
延床面積が40㎡以上に緩和
延床面積が40㎡以上であれば、若い夫婦やシニア世代の夫婦、またはひとり暮らしの平屋も新築することができ、住宅ローン減税拡充措置の対象にもなります。この40㎡とは約12.1坪。つまり、坪数で考えれば12坪以上の平屋にすると良いということですね。
また新たに40㎡以上50㎡未満の物件の場合は所得制限が世帯で1000万円以内となり、投資目的で購入する人に対しては厳しい内容としています。
気になる平屋の本体価格の相場は?
平屋の価格は面積や設備のグレード、内装によって左右されますが、多くのハウスメーカー・工務店では1000万円台からの提案をしています。平屋でも広い延床面積だと、普通の2階建ての住まいより高くなってしまうケースもあるので要注意です。あくまでもここでは、コンパクトな平屋でおトクに暮らすことをテーマにしていますので、まずはシンプルな外観や内装にしておいて後はDIYなどで手を加えていきましょう。
ここで平屋の間取りを見てみましょう
1LDK+S 延床面積/44.71㎡(13.52坪)
夫婦2人なら、十分にコンパクトな住まいでの暮らしを楽しめますね。収納スペースも納戸やウォークインクロゼットがあるので、機能性もたっぷり。新築はもちろん、建て替えや住み替えなどにもこんな平屋の住まいが良いかもしれません。このプランは44㎡台なので、以前は住宅ローン減税拡充措置の対象にはなりませんでしたが、現在は40㎡以上となったためOKです。
個室が2部屋ほしい2LDKの場合は
2LDK 延床面積/51.34㎡(15.53坪)
延床面積が51㎡台のため、この平屋も住宅ローン減税の拡充措置が適用されます。ちょっと広めの2LDKが希望の方はこんなプランもおススメです。
ロフトをうまく活用する
天井の高い平屋は開放感があるので、間取図で見るより心地よい空間となります。そこでコンパクトにしたけれど、もうひと部屋あれば…と思うときは、ロフトをうまく活用しましょう。ロフトは高い天井の一部に設ける空間のことで、高さは1.4m以内、床面積は1階の延床面積の2分の1以内に収めるという制限があります。ですが、居室としては扱われないため延床面積には含まれません。そのため、1階がLDKや個室1部屋でも、ロフトを設けることでプラスワンの空間が生まれます。この高さでは大人は立てませんが、1階の2分の1までの面積を確保できれば結構な広さになりますよね。寝室にしても良いし、仕事部屋にしても良い。そして趣味の空間にするなど、高さを上手に使えば快適なスペースとなるでしょう。
夫婦やひとりの暮らしなら、1LDK+S+ロフトでOK
こう考えていくと、夫婦2人や一人暮らしの場合は1LDKに収納スペースが豊富、そしてロフト付きの平屋がおススメですね。今年実現に動けば、住宅ローン減税の特例措置13年間も適用されます。
固定資産税の面から考える平屋のメリット
固定資産税でも特例があります
【住宅用地】
・小規模住宅用地(200㎡まで)については課税標準額が6分の1
・一般住宅用地(200㎡超)については課税標準額が3分の1
そこで、平屋の計画があり、土地を購入するときは200㎡(約60.49坪)の小規模住宅用地を探しましょう。60坪以下であれば、割と探しやすいかもしれません。もちろん、もっと狭くても平屋を建てることはできます。ここで課税標準額が6分の1となります。
【新築住宅の特例】
新築住宅の場合は、令和4年3月末までに新築された住宅の場合、課税床面積が120㎡以下については3年間、固定資産税が2分の1になります。120㎡=約36.29坪です。平屋であれば十分クリアできる床面積ですね
固定資産税の算出方法
・土地 課税評価額×税率1.4%
・家屋 課税台帳に登録されている価格×税率1.4%
この土地と家屋の金額は購入した金額では無く、あくまでも固定資産税評価基準に基づいて評価されている金額となります。
ここで、1LDK+Sの平屋の評価額を1800万円、土地は1500万円とした場合の固定資産税を算出してみましょう。
計算する住まいの概要まとめ
土地の評価額/1500万円
小規模住宅用地=課税標準額が6分の1
家の評価額/1800万円
新築の特例で固定資産税が2分の1
税率1.4%
建物の新築年月日 令和3年11月30日
土地の固定資産税
1500万円×1/6×1.4=3万5000円
家屋の固定資産税
1800万円×1.4%×1/2=12万6000円
合計16万1000円
特例がない場合の固定資産税
土地の固定資産税
1500万円×1.4=21万円
家屋の固定資産税
1800万円×1.4%=25万2000円
合計46万2000円
このように、固定資産税の面でも土地の広さと延床面積を考えることで、特例を受けることができます。ただし家屋の特例は令和4年3月末までに新築された場合となり、軽減される期間は一般住宅なので3年間となります。平屋の検討をしている方は、まさに今が実行するときかもしれません。
住宅ローン減税拡充措置、そして固定資産税の面でもメリット
待望のマイホームのチャンス
平屋を建てる場合はそんなに広い土地じゃなくても良いし、またコンパクトな間取りにすることで、機能的にも暮らせます。そして現在は、住宅ローン減税の拡充措置や固定資産税のメリットもあり、住宅の新築を考えたいときでもあります。1階だけで暮らす生活は2階へと上り下りもしなくて済み、高齢になったときも不安は無いでしょう。そして何より、延床面積には含まれないロフトの魅力!どんな空間にしても、いろいろと活躍しそうです。モノが多くて困ったときは収納スペースにしても良いでしょう。このようにいろいろとメリットの多い平屋で、新しい暮らしをしてみてはいかがでしょう。
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